武陽野球倶楽部規約 |
(趣旨) |
(事務局) |
(役員) 第4条 会長は、役員会の互選により選出し、総会の承認を得るものとする 第5条 会長は、役員会を組繊し、倶楽部を統括する 第6条 副会長、会計及び監査は、幹事の互選により選出し、倶楽部の運営に資するものとする 第7条 幹事は、各陽会の互選により選出され倶楽部の組繊、運営に資するものとする 第8条 顧問は、役員会が推薦し、倶楽部発展の為の相談役となる
第9条
役員の任期は2年とする、但し再任を妨げない |
(会議) 第11条 総会は通常毎年1回とし、役員会が必要と認めた時は臨時総会を開くものとする 第12条 会議の決議は出席者の過半数をもって決する 第13条 この規約の改正は、役員会で議決され総会の承認を得なけれぱならない
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(会計) 第15条 年会費は、1口2,000円とする(卒業後10年以上の者は、2口以上) 又複数年前納することも出来る
第16条
会計年度は6月1日に始まり翌年5月末日に終わる |
(附則) |