武陽野球倶楽部規約
 

(趣旨)
第1条
         この倶楽部は、兵庫県立第二神戸中学校、兵庫県立兵庫高等学校の硬式野球部員のOBで組繊し倶楽部員の親睦と向上を図り、旦つ母校の硬式野球部を支援することを目的とし、武陽野球倶楽部と称する(以下「倶 楽部」という)
 

(事務局)
第2条
         この倶楽部の事務局は会長が定める
 

(役員)
第3条
         この倶楽部に次の役員を置く
       会長           1名
       副会長    若干名
       幹事     若干名 三陽会に
2名程度とし、各陽会の倶楽部員数に
               適応する。幹事の内に主幹を置くことが出来る
       会計     若干名
      
監査       
       顧問     若干名
 

第4条         会長は、役員会の互選により選出し、総会の承認を得るものとする

第5条         会長は、役員会を組繊し、倶楽部を統括する

第6条         副会長、会計及び監査は、幹事の互選により選出し、倶楽部の運営に資するものとする

第7条         幹事は、各陽会の互選により選出され倶楽部の組繊、運営に資するものとする

第8条         顧問は、役員会が推薦し、倶楽部発展の為の相談役となる

第9条         役員の任期は2年とする、但し再任を妨げない

 

(会議)
第10条
     会議は、総会と役員会とし、会長が招集する

第11条     総会は通常毎年1回とし、役員会が必要と認めた時は臨時総会を開くものとする

第12条     会議の決議は出席者の過半数をもって決する

第13条     この規約の改正は、役員会で議決され総会の承認を得なけれぱならない

 

(会計)
第14条
     倶楽部の経費は会費、寄付金及ぴその他の収入をもってあてる

第15条     年会費は、12,000円とする(卒業後10年以上の者は、2口以上) 又複数年前納することも出来る

第16条     会計年度は61日に始まり翌年5月末日に終わる
 

(附則)
第17条
     この規約は平成9614日から施行する